日本政策金融公庫

日本政策金融公庫(国金)の創業計画書の作成をサポートし、公庫への紹介状を発行します。

日本政策金融公庫の代表的な創業融資制度及び融資の流れ

融資の種類

中小企業経営力強化資金
中小企業経営強化資金とは、認定経営革新等支援機関の指導等を受けて新事業分野の開拓を行う方向けの融資で、2000万円までは無担保・無保証人で金利が1%台前半という非常に条件の良い融資制度です。

中小企業経営力強化資金の概要

ご利用いただける方 次のすべてに当てはまる方
  • 1. 経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする方
  • 2. 自ら事業計画の策定を行い、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に定める認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けている方
資金の使いみち 「ご利用いただける方」に該当する方が、事業計画の実施のために必要とする設備資金及び運転資金
融資限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
ご返済期間 設備資金 20年以内
<うち据置期間2年以内>
運転資金 7年以内
<うち据置期間2年以内>
利率(年)
  • 1. 融資限度額のうち2,000万円以内で無担保・無保証人にてご利用いただく方[特利S] ただし、「中小企業の会計」を適用している方または適用を予定している方は、[特利S-0.1%]
  • 2. 前1以外の方[基準利率]
    「中小企業の会計」(注)を適用している方または適用を予定している方は、[基準利率-0.1%]
保証人・担保 お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。

新創業融資制度
新創業融資とは、新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方に対して、「無担保・無保証人」で融資する制度で、創業者の多くがこの制度で融資を申請します。この制度では従来自己資金の要件として、起業・創業資金総額の3分の1以上の自己資金が要求されてましたが、平成26年2月24日よりで自己資金の要件が緩和されています。
【自己資金】
事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、
創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(注1)を確認できる方。ただし、一定の要件に該当する場合は、自己資金要件を満たすものとします。
申込み段階では実質的に自己資金の要件は無くなりましたが、公庫内の審査において、自己資金がない方の事業計画については実現可能性が低いと判断される可能性があるので、一定の自己資金を確保している方が融資審査に通りやすい傾向にあります。開業に向けて計画的に自己資金を貯めてきた方の方が公庫からの心証は良いため、円滑に創業融資を受けるには、開業資金を貯めておくことが望まれます。

新創業融資制度の概要

ご利用いただける方 次の1~3のすべての要件に該当する方
  • 1. 創業の要件
  • 新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方
  • 2. 雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件
  • 「雇用の創出を伴う事業を始める方」、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援事業を受けて事業を始める方」又は「民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方」等の一定の要件に該当する方(既に事業を始めている場合は、事業開始時に一定の要件に該当した方)
    なお、本制度の貸付金残高が1,000万円以内(今回のご融資分も含みます。)の方については、本要件を満たすものとします。
  • 3. 自己資金の要件
  • 新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方
     ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認知特定創業支援事業を受けて事業を始める方」等に該当する場合は、本要件を満たすものとします。
お使いみち 事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金
融資限度額 3,000万円(うち運転資金1,500万円)
ご返済期間 各種融資制度で定めるご返済期間以内
利率(年) こちらをご覧ください。
  利率低減措置
(法人営業の方のみ)
  • 法人の代表者の方(注)が保証人になる場合は、利率が0.1%低減されます。
  • 本措置は、お客さまのご希望により選択できるものです。
(注)実質的な経営者である方や共同経営者である方を含みます。
担保・保証人 原則不要

新規開業資金
新規開業資金とは、新たに事業を始める方や事業開始後概ね5年以内の方を対象にした融資です。

新規開業資金の概要

ご利用いただける方 次のいずれかに該当される方
  • 1. 現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
  • (1)現在お勤めの企業に継続して6年以上お勤めの方
  • (2)現在お勤めの企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
  • 2. 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、
      その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
  • 3. 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
  • 4. 雇用の創出を伴う事業を始める方
  • 5. 1~4のいずれかを満たして事業を始めた方で事業開始後おおむね7年以内の方
資金の使いみち 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする資金
融資限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
ご返済期間 設備資金 15年以内(特に必要な場合20年以内)
<うち据置期間3年以内>
運転資金 5年以内(特に必要な場合7年以内)
<うち据置期間6ヵ月以内(特に必要な場合1年以内)>
利率(年)
保証人・担保 ご融資に際しての保証人、担保(不動産、有価証券等)などにつきましては、お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
その他にも女性、若者/シニア起業家支援資金、再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)等があります。

融資の申込みに必要な書類
日本政策金融公庫(国金)の創業融資・借入を申し込むには、「創業計画書」「借入申込書」を作成しなければなりません。
また、創業計画書の補完資料として、損益計算書、資金繰り表を作成します。この資金繰り表等の精度が低かったり、数値が実際の事業内容とかけ離れていると、「創業計画書」の信憑性が疑われますので、慎重に作成する必要があります。
この表を作成するのは、公認会計士や税理士が得意ですので、相談されることをお勧めします。
また、取引先一覧表や起業・創業者の職務経歴書等も用意していおいた方が審査がスムーズに進みます。
公庫の審査では、自己資金をどのように貯めてきたかを確認するために通帳をチェックします。そのため、友人等に一時的に借りたお金を通帳に預け入れても自己資金とは認めてくれません。公庫の融資・借入に関しては、自己資金の形成過程を通帳等できっちり示せるかがポイントとなります。
また、個人の信用情報を確認されると、公共料金の未払やクレジット事故等があれば融資を受けることは難しくなるので、個人の信用情報はきれいにしておく必要があります。

当事務所の強み

当事務所では、創業融資を数多くサポートしてきた経験から、融資・借入れを申し込むに当たり必要な創業計画書、事業計画(損益計算書、資金繰り表)の作成方法のノウハウを蓄積しています。
日本政策金融公庫(国金)の創業融資については、紹介状を発行し、貴社が円滑に融資を受けられるようにサポートいたします。

注意点

融資は日本政策金融公庫(国金)が起業・創業者の自己資金、職歴、事業計画、個人の信用情報等の情報を総合的に判断し、融資が可能かどうかを判断します。
当事務所は主に事業計画の作成をサポート致しますが、事業計画の数値は融資の判断材料の一つであり、当事務所が事業計画をサポートした場合でも、融資の実行を保証するものではありません。
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